○○市(区、町、村)国民健康保険規則参考例ほか
○○市(区、町、村)国民健康保険規則参考例
○○市(区、町、村)国民健康保険規則参考例を次のように定める。
条例第八条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認められるときは、3万円を加算する。
附 則
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
どうして「国民健康保険条例参考例」なのに「○○市(区、町、村)国民健康保険規則参考例」なんだろう?なんて、そんなことどうでもよいですね。
やっとでました、条例参考例と規則参考例の確定版が送られてきました。厚生労働省の御担当者さまお疲れ様でしたー、ちょっと惜しいのは、参考例は縦書ですから「3万円」→「三万円」です。「条例」ってのもどうかなあなんて思いますけど、気にしてません(笑)まあ、こんなに短い規則案ですから、色々とあーしたほうがいいとか、こーしたほうがいいとか意見もあろうかと思いますが(実際問題、わたくし的には少し言葉足らずな感じがします。)、概ね準則どおりにしようかという自治体は、適宜修正したらよいのではないかなあなんて感じです。せっかく、わたくし達のために作ってもらったものですから、あんまり細かいこといっぱいいうのは、申し訳がありません。←もうすっかり十分失礼してる…
でも、今回の参考例(条例、規則の両方とも)、いずれにしても全体的におかしいのではなかという私見は、ぜんぜん変わらないのです(^_^;
船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)も国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)も地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)も(微妙に違いはありますが)健康保険法施行令と同じように規定されるのに、どうして国民健康保険条例参考例だけこんなにイレギュラーなんでしょうか…
※生意気いいまして、本当に申し訳ございませんm(_ _)m
| 固定リンク
|
「出産育児一時金」カテゴリの記事
- 出産育児一時金(42万円)の暫定措置と国民健康保険条例参考例(2009.05.19)
- 産科医療補償制度と出産育児一時金と国民健康保険条例の一部改正(2008.11.02)
- 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(案)(2008.11.05)
- 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)(2008.11.16)
- ○○市(区、町、村)国民健康保険規則参考例ほか(2008.12.03)
「行政法(個別法)」カテゴリの記事
- 出産育児一時金(42万円)の暫定措置と国民健康保険条例参考例(2009.05.19)
- 条例の犯罪?←屋外広告物条例の罰則(2009.05.01)
- 自動車が通行できない道路(2008.11.03)
- 改善勧告の要件←騒音規制法(2008.11.04)
- 産科医療補償制度と出産育児一時金と国民健康保険条例の一部改正(2008.11.02)



































コメント