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2008年12月 3日 (水)

○○市(区、町、村)国民健康保険規則参考例ほか

   ○○市(区、町、村)国民健康保険規則参考例
 ○○市(区、町、村)国民健康保険規則参考例を次のように定める。
 条例第八条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認められるときは、3万円を加算する。
   附 則
 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
 どうして「国民健康保険条例参考例」なのに「○○市(区、町、村)国民健康保険規則参考例」なんだろう?なんて、そんなことどうでもよいですね。
 やっとでました、条例参考例と規則参考例の確定版が送られてきました。厚生労働省の御担当者さまお疲れ様でしたー、ちょっと惜しいのは、参考例は縦書ですから「3万円」→「三万円」です。「条例」ってのもどうかなあなんて思いますけど、気にしてません(笑)まあ、こんなに短い規則案ですから、色々とあーしたほうがいいとか、こーしたほうがいいとか意見もあろうかと思いますが(実際問題、わたくし的には少し言葉足らずな感じがします。)、概ね準則どおりにしようかという自治体は、適宜修正したらよいのではないかなあなんて感じです。せっかく、わたくし達のために作ってもらったものですから、あんまり細かいこといっぱいいうのは、申し訳がありません。←もうすっかり十分失礼してる…
 でも、今回の参考例(条例、規則の両方とも)、いずれにしても全体的におかしいのではなかという私見は、ぜんぜん変わらないのです(^_^;
 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)も国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)も地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)も(微妙に違いはありますが)健康保険法施行令と同じように規定されるのに、どうして国民健康保険条例参考例だけこんなにイレギュラーなんでしょうか…
※生意気いいまして、本当に申し訳ございませんm(_ _)m

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