保険料の賦課期日は、当該年度の初日
最近、出産育児一時金ことをいっぱい気にしていたら(笑)、国民健康保険条例参考例についてとある瑣末なことを思い出してしまいました(^_^;
現行の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をみるとこうなっています↓
(賦課期日)
第七十六条の二 市町村による前条の保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
(条例又は規約への委任)
第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
ちなみに、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第13条の規定(平成20年4月1日施行)による改正前は、この国民健康保険法第76条の2の規定はありませんでしたし、同じく第81条の規定は、↓こんな感じでした。
(条例又は規約への委任)
第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、賦課期日、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
ってことは、何がいいたいのかといいますと、健康保険法等の一部を改正する法律第13条の規定による国民健康保険法の一部改正によって、市町村が行っている国民健康保険の保険料の賦課期日は、法律に直接規定されたので条例に規定する必要がなくなったのではないかなあということです。まあ、なんで平成20年4月1日からなのかは微妙ですが、同日施行の健康保険法等の一部を改正する法律第7条の規定による老人保健法(昭和57年法律第80号)の一部改正(同法の高齢者の医療の確保に関する法律へのリニューアル)で同じような規定を置く都合だったのでしょうか。えっと、そんなことはこの際どうでもよいのですが、国民健康保険条例参考例では依然として、
(賦課期日)
第十九条 保険料の賦課期日は、四月一日とする。
となっています。「初日」と「四月一日」とで微妙な違いがあるのかも、そのほかに意味があるのかもしれませんが、国民健康保険法第81条の改正の顔を立てると、削るんじゃんとか思ってました(^_^;
えっと、平成20年4月1日施行関係の国民健康保険条例参考例の一部を改正する条例参考例は、保険料の賦課額に後期高齢者支援金等賦課額を追加したりするようなことを主な内容とするものでいっぱい字が書いてあるものだったかなと思うのですが、たしか、最初、案の新旧対照表をいただいたら、いろいろ間違えてて、そもそも新旧対照表の線を引く場所も間違ってたので、とてもインパクトがありました…
←でも、怒ってなんかいません(^_^)
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