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2008年11月20日 (木)

ふるさと納税についての素朴な疑問

 (寄附金税額控除)
第三百十四条の七 市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が五千円を超える場合には、その超える金額の百分の六に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第一号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が五千円を超える場合にあつては、当該百分の六に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
 一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
 二・三 (略)
2 (略)
 一応、まだ施行されておりませんが、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項、いわゆるふるさと納税の市町村民税関係の根拠規定です。ふるさと納税は、だいたいの話にすると個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除される制度だそうですが、この新第314条の7第1項(第1号)を見ただけだと、とても所得割の1割相当を控除してもらえるようには読めません。「特例控除額」をキーワードに同条第2項や同法新第37条の2などをじっーと見つめてみたりすると、あーそういうことなのかあと分かったような(分からないような)気がしてきます(笑)
 このふるさと納税、寄附をする人は自治体に寄附した額の5000円以上の分は住民税や所得税がその分減額されることになるので、(手続上の課題はあっても)まあ寄附がしやすくなりますから、各自治体は寄附がもらえるようにいろいろとキャンペーンをやっていて話題になっています(個人的にはお礼の贈り物(?)をするのには消極です。それでよいのでしょうか…)。あと地域色があっておもしろいなあなんても思ってます。でも、職員の寄附を勧誘するのはいかがなものでしょうかね。任意の寄附を求めているつもりでしょうし、結果的には寄附しない人も多数いられるでしょうけど…(仁義なき…これ以上は書きません。)
 そんなところで(どんなところで?)、この制度、ひとつ気になることがあるのです。たとえば、なにか自治体の中で多くの住民が関心をもつような重大事があったとき、それは政策的な賛否である場合もあるでしょうし、大きなマンションなどが建つとかいうような生活環境・景観の問題である場合もあるでしょうが、こういったことに対して自治体の方針に反対の立場の人たちが自らの強い意志を表すために、みんなでよその自治体にふるさと納税したら(しようとしたら)どうなるでしょうか。一人ひとりの額は数万円でも、1000人、2000人又はそれ以上の人たちが寄附をするぞといったらそれは相当な額になってしまいます(;_;)
 そんなとき、わたくしたちは、1億円(もっとかな)ばかり税収が減るのもやむをえんと簡単に割り切れるのでしょうか(^_^;
 ←そんなことないとよいですね。

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